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社会保険料率は働き方によって増減する 「4~6月の残業」や各種手当には要注意

【CAP】社会保険料率はどうやって決まるのか、その仕組みを解説

【CAP】社会保険料率はどうやって決まるのか、その仕組みを解説

 社会保険料が改定されるタイミングで、「こんなに負担が増えるのか」と驚きの声を上げる人も多いだろう。歯止めのかからない少子高齢化に伴う年金財政の圧迫や医療費の増加などで社会保険料率は上がり続けていて、健康保険・厚生年金・介護保険の保険料は導入当初から約3倍まで上昇している。いまや社会保険料率30%時代に突入しようとしている。

 会社員の場合、給与額が勤務先によって決定され、社会保険料も天引きされているので、負担増を感じても「どうすることもできない」と思うかもしれない。だが、実は社会保険料率は、働き方によって増減する面がある。社会保険料率はどうやって決まるのか、その仕組みについて解説していこう。

【1】4月から6月の残業手当が増えると社会保険料が高くなる

 一般的に、会社員の社会保険料は、4月から6月までの標準報酬月額をもとに計算する「定時決定」により決まる。定時決定された標準報酬月額は9月から翌年8月までの1年間有効で、これを元に毎月の社会保険料が決定される。つまり、4月から6月までの給与に加算される残業手当が多い場合は、9月から社会保険料負担が増えてしまうわけだ。

 定時決定で決まった社会保険料は、原則として1年間は変更されることがないため、この期間以外の残業が減ったとしても減額されることがない。社会保険料の負担を少しでも減らしたいのであれば、4月から6月までの残業手当を少しでも減らせるように自身で調整してみることも検討してみよう。

 なお、4月から6月の残業時間を減らすことで社会保険料が減ったとしても、継続的に支払われる手当(後述)や固定給が一定額以上増加すると「随時改定」によって社会保険料が見直される可能性がある。昇給月が7月や9月となっている場合は、昇給額を確認したい。

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