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住まい・不動産

【フローチャート】相続した後の「実家じまい」の手順 名義変更に新ルール、不動産業者の「両手契約」には注意

2024年4月から不動産の相続登記が義務化されることも知っておきたい(写真:イメージマート)

2024年4月から不動産の相続登記が義務化されることも知っておきたい(写真:イメージマート)

 親が亡くなった後の実家をどうするか、そのまま放っておくと近い将来、「負動産」となり、大きな負担となりかねない。だからこそ、家族で「実家じまい」の話し合いを進めなくてはならない。

 実家じまいの具体的な手順を別掲のフローチャートにまとめた。実家を相続した後でどんな手続きが待っているのか。参照しながら読み進めていただきたい。【前後編の後編。前編から読む

親の生前から始める「実家じまい」フローチャート

親の生前から始める「実家じまい」フローチャート

相続したら名義変更を

 実家を相続したら、不動産の名義変更(相続登記)が必要だ。これまでは相続登記は義務ではなかったが、来年4月からは義務化される。相続して3年以内に名義変更を行なわないと10万円以下の過料が科せられる。

 名義変更には、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本などが必要だが、来年から謄本発行の負担が緩和されることも知っておきたい。空き家問題に詳しい司法書士の旭祐樹氏が指摘する。

「来年3月から本籍地以外の市区町村でも戸籍謄本を発行できる『戸籍の広域交付』が始まります。郵送や代理人による取得はできず、窓口で相続人本人が申請する必要がありますが、これまでよりかなり便利になるので活用しましょう」

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