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生前贈与「年110万円超」でも非課税にする方法 子供・孫の生活費を必要に応じて捻出する「都度贈与」や「特例」を賢く活用しよう

孫の教育資金なども非課税で都度贈与できる(イメージ)

孫の教育資金なども非課税で都度贈与できる(イメージ)

 相続税対策を考える際に基本となるのが、年110万円までは控除の対象となる「暦年贈与」だ。しかし実は、条件を満たせば「年110万円超の贈与が非課税になる」というやり方がいくつもあることを知っておきたい。

 まずは「都度贈与」だ。相続税法は、〈扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与〉は贈与税の課税対象に含まないと規定している。相続・贈与に詳しい税理士の山本宏氏(山本宏税理士事務所)が語る。

「法律上、親や祖父が子供・孫の生活費や教育費を必要に応じて捻出することは被扶養者の義務とみなされるため、暦年贈与の上限である年間110万円を超えても贈与税はかかりません。必要な時に必要なだけのお金を渡すことから『都度贈与』と呼ばれる方法ですが、子や孫との同居は必要なく、離れて暮らす孫の教育資金なども非課税で都度贈与できます。

 生活費や教育費1年分を一括で渡すと“必要な都度”とみなされず課税されますが、子や孫のニーズに合わせてその都度渡せば非課税になります。都度贈与は暦年贈与と併用でき、使い勝手が良い面もあります」

 上限額がないのは魅力だろう。孫の留学に200万円がかかるなら、200万円を丸々贈与しても非課税だ。

次のページ:積極的に活用したい「贈与税の特例」
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