ライフ

小学生の娘に「お年玉、預かっておくね」…娘が成人後に返金を求めてきた場合、応じないと罪になるのか? 弁護士が回答

「あの頃のお年玉返して」と娘に言われたら…(イメージ)

「あの頃のお年玉返して」と娘に言われたら…(イメージ)

 子供がもらったお年玉を、親が預かっておくというケースもあるだろう。では、後に子供から「あのお金を返して」と言われた場合、返金義務はあるのか? 返金しなかった場合、罪に問われるのか? 実際の法律相談に回答する形で、弁護士の竹下正己氏が解説する。

【相談】
 25歳の娘が「小学生の時に“俺が預かっておく”といわれ、渡していたお年玉を返して」と要求してきました。そういえば、彼女が小学校を卒業するまでの6年間で、約18万円を預かっていました。そのお金は、彼女のために使ったとは思うのですが……。この場合、娘に返金しなければ、罪になりますか。

【回答】
 罪に問われることはありませんが、清算を求められたら、使い道によっては問題になります。

 お年玉の授受は、契約の一種である贈与です。契約は親権者の同意がないと未成年者はできませんが、贈与を貰うように権利を得るだけの場合は、未成年者でも利害得失を判断できれば、単独で可能です。お年玉を覚えているくらいですから、娘さん自身の判断で、ありがたく頂戴したのでしょう。

 娘さんへの贈与は有効であり、お年玉は娘さんの財産です。それを預かった親が、仮に自分の遊興などに使った場合、もともと娘さんのために使うことができれば背任、単に保管するだけだと横領になり、刑法で処罰される犯罪です。

 しかし、刑法には親族相盗例といって、親子など一定の親族の間の財産犯罪に介入しない原則があって、背任にせよ横領にせよ、処罰されることはありません。

次のページ:義務に反して使っていれば、返す義務も生じる

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。