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「NISAでも課税される場合がある」 新NISAとiDeCoの知らなければ損をする“3つの落とし穴”

非課税制度なのに課税されることも?(写真:イメージマート)

非課税制度なのに課税されることも?(写真:イメージマート)

 税制面で優遇されている新NISA(少額投資非課税制度)とiDeCo(個人型確定拠出年金)だが、制度のことを詳しく知らなければ損をしてしまいかねない“意外な落とし穴”も存在する。マネーコンサルタントの頼藤太希氏NISAとiDeCoの注意点について解説する。

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NISAでも課税される場合がある

 NISAは「値上がり益」だけでなく「分配金・配当金」も非課税だが、例外がある。たとえば、高配当で人気の米国株や米国株ETF(上場投資信託)。これらへ投資する場合、配当金(分配金)に対して米国内でかかる10%の税金についてはNISAでも非課税にならない。

 通常、米国株や米国株ETFの配当金(分配金)は、まず米国内で10%の税金が引かれ、残った金額に日本で20.315%の税金が引かれる。ただし、これだと「二重課税」になるため、確定申告で「外国税額控除」を申請すれば、払い過ぎた税金を取り戻せる。しかしNISAの場合、外国税額控除は使えず、米国での税金を支払う必要があるのだ。

NISAは損益通算・繰越控除ができない

 NISAは「損益通算」の対象外だ。損益通算とは、複数の口座の利益と損失を合算して、税金の計算を行なうこと。たとえば、「A投信で20万円の利益、B投信で30万円の損失が出た」場合、ともに課税口座で取引をしていたら、損益はマイナス10万円となり、税金はゼロ円。しかし、30万円の損失がNISA口座だったときは、損益通算できないため、A投信での利益20万円に税金がかかる。

 また、「繰越控除」も適用外だ。繰越控除とは、損益計算で引ききれなかった損失を最大3年間繰り越し、利益と差し引くことができる制度だ。

 このように、NISA口座で損失を確定するときは、課税口座より不利になるケースもあることを知っておきたい。

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