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【法律相談】「国際結婚相手紹介サービスが解約に応じてくれない!」本当に解約できないのか、違約金はどうなるか?弁護士が解説

 ただし、注意すべきは違約金です。たとえば、結婚を希望する者への異性の紹介で、「サービス提供を受ける期間が2か月以上で、5万円以上のサービス料を支払う」といった契約の場合、特定商取引法に定める特定継続的役務提供契約となります。

 その場合、契約で違約金の定めがあっても、サービスを受ける前の解除であれば、支払うべき違約金は3万円が上限です。

 サービスを受けた場合は、「提供済みのサービスに対応する料金+2万円」か、あるいは「提供済みのサービスに対応する料金+契約残額(契約で定めたサービス料の総額から、すでに提供を受けたサービスの対価に相当する額を差し引いた残額)の20%」のいずれか低い方の額の合計が違約金の上限となります。これまでのサービス分が支払い済みなら2万円を超えることはありません。

 特定商取引法は業者にさまざまな制約を課しています。その業者がこれを遵守しているかの検討が必要です。しかし、素人には判断が困難です。業者からもらった書類を持参して消費生活センターなどで相談してください。

【プロフィール】
竹下正己/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。射手座・B型。

※女性セブン2024年4月18日号

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