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突然の「家賃値上げ」通告に借主は従うほかないのか 「借地借家法」での家賃変更請求の要件を弁護士が解説 賃借人が納得できなければ直ちに従う義務はない

大家からの「家賃値上げ」には絶対に従わなければならないのか(イメージ)

大家からの「家賃値上げ」には絶対に従わなければならないのか(イメージ)

 物価高に伴い家賃も高騰している。もし家主から突然「家賃の値上げ」を通告された場合、そのまま従うほかないのだろうか。実際の法律相談に回答する形で弁護士の竹下正己氏が解説する。

【質問】
 米などの物価高で泣きそうなところに、今度は2か月後にマンションの家賃が1万5000円も上がります。管理会社からのいきなりの通達でした。引っ越そうにも資金的に難しい状態ですし、友人に相談したら、『借地借家法』で家賃の値上がりを拒否できるというのです。それは本当のことなのでしょうか。

【回答】
 賃貸マンションなどの借家契約には、『借地借家法』が適用されます。

 その32条では、契約で一定の期間、建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合を除き、家賃の額は、その後の【1】土地もしくは建物に対する租税その他の負担の増減や【2】土地もしくは建物の価格の上昇もしくは低下【3】その他の経済事情の変動による。または【4】近傍同種の建物の借賃と比較して不相当になったときは、貸主も借主も「将来に向かって」借賃の額の増減を請求できるとされています。つまり、「将来に向かって」とは、請求するとき以後の家賃の変更を請求するとの意味です。

 借家契約に、例えば賃料額の物価スライド制などの特約がなければ、今回の家主の増額通達は、この32条に基づく賃料増額請求です。賃借人が、この請求に納得できなければ、直ちに従う義務はありません。というのも、増額について当事者間での協議が調わないときは、その請求を受けた賃借人は、増額を正当とする裁判が確定するまでは相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる、とされているからです。

 従って、1万5000円の値上がりを認めず、従来通りの家賃を支払い続けていれば、家賃の不払いにはなりません。これに対し、家主としては賃借人相手に賃料増額請求の裁判を起こし、裁判所で決めてもらうことができます。

 通常は調停を行ない、不動産鑑定士などの専門家が調停委員になり、新賃料を合意で決めることが多いのですが、調停不調により、裁判で増額が認められたときは、その確定した賃料額が、増額請求をしたとき以降の賃料額となり、借家人は実際に支払っていた金額との差額に、1割の利息をつけ支払う必要が出てきます。前記【1】ないしは【4】の点を念頭に置きながら、慎重に交渉してはいかがですか。

【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。

※週刊ポスト2025年6月27日・7月4日号

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