商品査定だけだと、連絡して訪問したとしても、売買を勧誘したら違反になります。当然、勧誘を断わった相手に売買はできません。違反業者は業務改善の指示や業務停止命令、役員等の業務禁止命令等の行政処分の対象となり、さらにこれらの命令に違反した場合には、罰則の適用があります。
なお、質問事例のように退去を求めても応じず、何時間も粘られ困惑して契約した場合には『消費者契約法』に基づく取消が可能で、クーリングオフ制度もありますが、一旦契約してしまうと面倒です。
なんにせよ、訪問購入の飛び込みは違法で、もし入ってきたら、はっきりと退去を要求すること。聞かなければ、警察に連絡すべき。
『特定商取引法』に違反した訪問購入勧誘の立ち入りには、正当な理由はありません。退去要求に応じなければ、三年以下の拘禁刑、又は十万円以下の罰金で処罰される不退去罪になります。警察は決して放置しないはずです。
【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。
※週刊ポスト2025年8月1日号