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ビジネス

《現行犯で経営者が摘発されたケースも》風営法改正でメンズエステでの違法サービスへの取り締まり強化 客が逮捕される可能性はあるのか、弁護士が解説

客側が逮捕されることはあるのか

 メンエスは非風俗店に該当するため、ソープランドやヘルスのように性的サービスを提供してはならない。店側のHPには、「法令及び公序良俗に反するようなサービスは一切行なっておりません」といった注意事項やセラピストが嫌がる行為を禁ずる但し書きがある。

 ただし、一部では密室内のセラピストと客のやり取りによって性的な展開に発展するケースも存在するという。今回の法改正に店舗側も対応を急いでいる。都内の人気メンエス店に勤務するセラピストの女性が言う。

「会社から『当店は非風俗店です』と改めてルールの順守を呼びかけるメールが届きました。加えてエステを行なう個室内に『当店は風俗店ではないため、風俗行為は絶対禁止です』との貼り紙をするようになった。スタッフと話した時には『もし要求するお客さんがいたら、すぐに連絡して』とかなり警戒しているようでした」

 セラピストと性的行為をした場合、客側が逮捕されることはあるのか。グラディアトル法律事務所の若林翔弁護士が解説する。

「風営法は基本的にサービスを提供する店側や従業員を取り締まる法律です。現場に居合わせた客が風営法違反で逮捕されることはありません。もっとも、客側が同意なくお触りや本番強要を行なった場合は不同意わいせつ罪や不同意性交等罪で逮捕される可能性があります」

 こうして健全化が進むなか、一部の女性セラピストが“闇営業”で荒稼ぎしている実態もあるという。関連記事《【警鐘レポート】「私も“闇営業”を始めました」風営法改正の影響でメンズエステの健全化が進む中、荒稼ぎする女性セラピストが明かす“違法オプションサービス”の実態》で紹介している。規制強化が闇営業を助長するなら、本末転倒ではないだろうか。

※週刊ポスト2025年8月29日・9月5日号

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