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《年金受給でカギを握る「配偶者加給年金」》在職老齢年金のルール改正で“働き損”が減少、条件次第では年下妻が年間40万円受け取れる可能性も

ルール改正で配偶者加給年金が発生するケース増加か

 厚生年金が月額10万円の人は月に41万円以上働くとその分がカットされてしまうが、その壁が引き下げられることで働き損が減るのだ。このルール改正により年金の受給額が増えるケースもあるという。カギを握るのが「配偶者の年金」だ。

「厚生年金加入歴が夫20年以上で年下の妻が20年未満などの条件に合致する人は、妻が65歳になるまで年間約40万円の配偶者加給年金を受け取れる可能性があります。これは夫が厚生年金を受け取っていることが前提です。

 これまで在職老齢年金のカットの問題で年金を受給しないようにしていた人は多かった。その間に妻が65歳を過ぎてしまい、配偶者加給年金を受け取れないケースがあった。しかし、ルール改正でカット分がなくなった人は年金受給を遅らせる理由はなく、それに伴い配偶者加給年金も発生するケースが増えると予想されるのです」(同前)

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※週刊ポスト2025年10月10日号

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