相続専門の税理士でなければ知らない控除も
いざ、二次相続を迎えた時は「相次相続控除」を忘れないようにしたい。
「父の死後、財産を相続した母がすぐに亡くなってしまった場合など、10年以内に相次いで相続が発生する場合は、同じ財産に二重の相続税が課税されることになります。その負担を軽減するために、一定金額を相続税から控除できるのが『相次相続控除』です。
簡単に言うと、一次相続から二次相続まで1年未満なら一次相続で払った相続税分が100%控除され、その後は1年につき10%ずつ差し引いた額が相続税額から控除されます。ただし、相続専門の税理士でなければ制度を知らない可能性があるため、信頼できる専門家を見つけることが非常に重要です」
一次、二次を見据えた相続対策を万全にするため、年に一度は相続人による「家族会議」を行ないたい。
「家族の状況や財産の内容は時間とともに変わるため、相続対策は定期的な見直しが必要です。遺言書の内容と現状に矛盾や漏れが生じていないか、生前贈与の証拠書類が保管されているかなど、タイミングを決めて家族で話し合う習慣を作り、定期的にチェックしましょう」
対策の有無が明暗を分けることになる。
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※週刊ポスト2025年10月10日号