「働く妻」「別居の親」も扶養にできる!
配偶者が働いて社会保険に加入している場合は「配偶者控除」を受けられない──こう考える人は多いが、誤解だと相原氏は言う。
「ある程度稼いでいるからと配偶者を扶養に入れないまま年間数万円の税金を余分に払っている人は多い。配偶者控除の『123万円の壁』とは別に配偶者特別控除の『201万円の壁』がある。仮に年収123万円以上稼いでいても、201万円までなら配偶者特別控除を段階的に使えます。
配偶者の年収が170万円の場合は課税所得から所得税、住民税ともに31万円控除されるので、夫が年収300万円だと所得税1万5500円、住民税3万1000円の節税になります」
配偶者特別控除は控除を受ける側の所得が1000万円以下であることが条件だ。同様に親を扶養家族に入れると扶養控除を受けられるが、親と「同居」していないと控除が受けられないと思っている人は多いと相原氏。
「条件は『生計を一にする』こと。同居していなくても親に生活費の仕送りや医療費の送金などで生活を支えている人は扶養控除を受けられる可能性があります。扶養控除を受けるには親の年間所得が58万円以下、年金収入なら概ね168万円以下であることが条件です(65歳以上)」
冒頭のモデルケースの夫婦の場合、所得税48万円、住民税33万円の控除となり、所得税2万4000円、住民税3万3000円の節税となる。
「ただし、扶養に入れると親の高額療養費の上限額が扶養する子供の基準に上げられて医療費が上がる可能性もあります。トータルで見て判断しましょう」(同前)
