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【“節税の達人”税理士が指南】「働く妻や別居の親を扶養に」「整骨院、入院時のクリーニング代も控除」…所得税や住民税を減らすための秘策

夫年収300万円、妻年収170万円の夫婦が1年間に払う税金を試算

夫年収300万円、妻年収170万円の夫婦が1年間に払う税金を試算

退職金の受け取り方にも注意

 誰にも身近でありながら見落とされるケースが多いのが医療費控除だ。多くの人は医療費が「10万円」を超えないと控除が使えないと諦めてしまう。だがかかった医療費が少なくても、家族分を合算して所得の低い配偶者が申告すれば医療費控除を使える可能性があるという。

「医療費控除は所得が200万円以上の場合は年間の医療費が10万円を超えた分、200万円未満の場合は所得の5%を超えた分が控除の対象になります。医療費が少ない場合、所得が低い家族が申告します。モデルケースでいえば年収170万円の妻だと、所得105万円(収入170万円―所得控除65万円)に5%を掛けた5万2500円を上回る医療費があれば控除できます」(同前)

 例えば医療費が8万円で諦めていたところ、配偶者が申告することで所得税1375円、住民税2750円の節税になる。医療費控除を申告する際は、見落としがちな医療費にも気を付けたい。相原氏が解説する。

「マッサージや整骨院など保険が利かない施術は医療費の対象外と思って申請していない人が多いのですが、『治療目的』であれば計上できます。ホワイトニングなどは計上できませんが、保険の利かないインプラント治療も医療費に計上できます。申告の際に医師による確認などは必要なく、本人があくまで治療目的であると説明できることが求められます」

 このほか、一定の入院時の食事代やクリーニング代も申請すれば控除の対象になるという。病院への交通費も取りこぼさない。

「電車やバスなどの公共交通機関の費用は医療費になりますが、自家用車のガソリン代や駐車場代は認められません。電車やバスを利用できない時や急を要する時はタクシー代も医療費になるケースがあるので領収書をなくさないようにしましょう」(相原氏)

 意外なところでは「退職金の受け取り方」で税額が変わることも覚えておきたい。

「退職金は『一時金としてまとめて受け取る方法』と『年金型で分割して受け取る方法』の2つがあり、節税の面では一時金のほうが圧倒的に有利。『退職所得控除』があり、20年以上勤務した人は『800万円+70万円×(勤続年数―20年)』が非課税になります。さらに非課税分を超えた場合、“超過分の半分のみに税金をかける”という『2分の1課税』が適用されます。

 一方の年金型は税制上の優遇措置がなく、毎年の受取額に応じて通常の所得税と住民税がかかります」(同前)

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 マネーポストWEBの関連記事【《余計に徴収されているお金がこんなにあった!》税金を“あと10万円”減らすための秘策 “節税の達人”税理士が指南】では、所属税や住民税のほか、贈与税や固定資産税などでの節税の秘策について詳細に解説している。

※週刊ポスト2025年11月7・14日号

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