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ライフ

離婚を考えている妻の苦悩「お金にルーズな夫から養育費が払われるか心配…」民法改正で設けられた“法定養育費制度”を使えば払ってもらえるのか 弁護士が解説

 その点、改正法では私的な合意であっても、養育費の支払い義務を文書化しておけば別居親の月給に対して直接差し押さえができる先取特権という特別な権利が付与されました。さらに離婚の場合、こうした合意ができないときであろうと、一定額を子供の監護費用として支払い請求でき、特に裁判などの手続きを経なくても、差し押さえできるようになりました。

 これが法定養育費です。ただし、これはあくまで親同士で養育費の額を合意するか、家裁の審判で決まるまでの暫定的な措置です。合意等ができないままに子供が成人すれば終了します。法定養育費の額は、子供の最低限度の生活の維持に必要な標準的な費用の額、その他の事情を勘案し、子供の数に応じて法務省令で定めることになっていますが、報道では子供一人につき、2万円のようです。

 法定養育費を任意に支払わなくても、犯罪にはなりませんが、月給の差し押さえを受けます。それでも別居親に支払い能力がなく、支払ってしまうと、生活が著しく窮迫するときは全額、又は一部の支払いを拒めるとされています。

【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。

※週刊ポスト2025年11月7・14日号

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