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「母の遺言通りに遺留分を放棄したけど納得できない!」後から遺留分を請求できるのか? 弁護士の見解

 遺留分とは、故人が遺言で決めた遺産の帰属にかかわらず、きょうだい以外の法定相続人に対して留保される一定の割合のことです。

 人は本来、自由に自分の財産を処分できます。同様に、死後においても遺言で自由に自分の遺産の帰属を決められます。しかしそれだと相続人間の公平が保てなかったり、場合によっては被相続人の死亡後、生活に支障が出る相続人が生じたりすることも考えられます。そこで、近親者の相続への期待をある程度保護しようというのが遺留分です。

 配偶者や直系卑属(子や孫、ひ孫など)は法定相続分の2分の1、直系尊属(親、祖父母など)は3分の1と定められています。遺贈などを受けた結果、実際の相続分がこの範囲に満たない場合は、差額を遺言で多くもらった人に遺留分侵害額として金銭で請求できる制度です。遺留分は遺言者による遺産の自由処分の制約といえます。

 あなたはお母さんの言葉を尊重し、きょうだい間での遺産分割協議によって、すべての財産の相続をA子さんにあげることにしたのです。もちろん遺留分は確保されていませんが、それは遺言の結果ではないので遺留分侵害にはなりません。お母さんへの親孝行をしたと納得するのがよいと思います。

【プロフィール】
竹下正己/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。射手座・B型。

※女性セブン2025年11月27日号

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