オーナーは貸主として、賃借人に一定の居住環境を提供する義務があります。一般的にマンションの賃貸借契約では、大音量の発生などで周囲に迷惑を及ぼす行為の禁止を定めていると思います。こうした明示的な制限がなくても、賃借人は他の住民に迷惑をかけない使用をすることが求められます。オーナーは迷惑な騒音を出す住民を注意し、改善されなければ契約を解除して明渡しを請求することも可能です。
今回の場合、オーナーや管理会社への申し出の際に、機材持ち込み等の情報を提供するかは思案のしどころ。騒音被害が事実であれば隣人も受け入れざるを得ないと思いますが、用法違反の使い方は、あなたにとっては本来関係のないこと。用法違反をしている隣人は、社会常識に欠けた人かもしれません。そのような人に関し、あなたにとって利害関係がない情報をオーナー側に提供すると、逆恨みされる危険性も考えられます。
また、機材と思われるものを持ち込んでも在宅勤務は今日珍しくなく、自宅で仕事をしたからといって、居住目的違反ともいえません。犯罪の確証でもあれば別ですが、軋轢を避けるためにも余計なことをいう必要はないでしょう。
【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。
※週刊ポスト2025年11月28日・12月5日号