医療と介護で「もらえる」「返ってくる」「節税になる」お金リスト(その2)
医療費控除と併用で「出費を抑えながら節税」
社会保険労務士の岡佳伸さんは「生活福祉資金貸付制度」について説明する。
「低所得者、高齢者、障害者世帯が対象で、市区町村の社会福祉協議会などに申請すれば、借りたお金を医療費や介護費の支払いなどにあてられます」
医療費控除と併用すれば、出費を抑えながら節税することもできる。
「1年間の医療費の合計が10万円を超えた場合、確定申告によって超過分を所得控除することができます。治療費だけでなく、訪問看護や訪問診療のほか、異常が認められたときや医師が必要と判断した際の検査費用、特養や老健の食費・住居費、医療系サービスと併用しての訪問介護やデイサービスも対象です。通院のためのバス代や電車代も対象ですが、タクシー代は深夜の急病などの特別な理由がなければ対象外です。
生活費の出どころが同じなら、大学生の子供など別居している家族の分も合算が可能です」(井上さん・以下同)
所得200万円未満なら、上限は年間10万円ではなく「所得の5%」となる。
医療費控除と併用はできないが、ドラッグストアで薬を購入した費用は「セルフメディケーション税制」で節税できることも覚えておきたい。
「指定のOTC医薬品の購入費用が年間1万2000円を超えた分について所得税が控除されます」
(第2回に続く)
※女性セブン2026年5月21・28日号
