医療と介護で「もらえる」「返ってくる」「節税になる」お金リスト(その1)
介護休業給付は通算93日、原則3回まで取得できる
介護には「する側」のためのもらえるお金もある。
「介護休業を取得すると、給与の67%を休業給付金として受け取れます。2025年の雇用保険の育児・介護休業法改正によって制度の周知や環境整備が義務化されました」(黒田さん)
介護休業給付は通算93日で、原則3回まで分割して取得できる。
「1回で使い切るのではなく、様子を見ながら分けて使い、介護保険と民間サービスを併用し、介護環境を整えるのがおすすめです」(風呂内さん)
独自の「家族介護慰労金」を制度化している自治体も多く、年間10万~12万円程度が相場だ。
介護に関する制度は必ずケアマネジャーと自治体がかかわっているため、事前の情報収集を欠かさずに。
「介護が必要になったら市区町村の窓口に相談し、早めにケアマネジャーにつなげてもらい、自治体独自の福祉サービスや助成金などの一覧をもらいましょう。都度『ほかにも使える制度はないですか』と尋ねることも大切です」(岡さん)
「知っておく」だけで、その差は大きく開く。少しでも損をしないために、いまから手を尽くしたい。
(第1回から読む)
※女性セブン2026年5月21・28日号
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