しかし民法では、借主が免責される例外について「ただし、その損傷が借主の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない」と定めています。
どんな場合かといえば、まず使用目的に従った使用方法で使った場合に通常生じる損耗があります。使うことを認めた以上、通常の運転によるタイヤのすり減りはやむを得ません。
次に借主の責めに帰することができない事由としては、地震や大雨などの天災のように個人の力では防ぎようがない、いわゆる不可抗力があります。
さらに借主がルールを守っているのに、一方的なもらい事故で自転車が損傷した場合も、借主の責めに帰すべき事由による損傷ではないように思います。息子さんの自転車の損傷は駐輪中に起きたようですが、一般に安全とされている駐輪場に施錠して止めておいたのに被害に遭った場合にも同様に言えることです。
従って、友人が自転車の保管に必要な注意を払っていたのに起きた損傷といえるかが問題となります。この点は友人が納得できる説明をできるかで判断されます。もっとも、仮にこうした免責になるような場合でも、返す約束の日を過ぎているのに返さないうちに起きたような損傷であれば免責されません。
※女性セブン2026年6月4日号