「通勤手当」を受け取ってもよいのか(イメージ)
自宅から会社までにかかる電車賃を「通勤手当」として支給されている場合、電車に乗らずに通勤していても、その手当を受け取ってもいいのだろうか、それとも返す必要があるのだろうか。実際の法律相談に回答する形で弁護士の竹下正己氏が解説する。
【相談】
自宅が会社に近く、電車でいえば3駅分ぐらいの距離にあります。入社当初は電車を使い通勤していましたが、そのうち自転車と徒歩で会社に行けることがわかり、それ以来、電車は利用していません。そこで気になっているのは、支給されている通勤手当のこと。このまま受け取っていてもかまいませんか。
【回答】
通勤手当の性格が、問題になります。賃金であれば、貰った賃金をどう使うか、あるいは使わず貯めたりするのは労働者の自由です。その賃金を使わないからといって、返す義務はありません。『労働基準法』では「賃金」について「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」と定義しています。
つまり、【1】使用者が支払う一切のもので【2】それが労働の対償であれば、賃金になります。通勤手当がここでいう賃金になるのなら、返す必要はないことになります。
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