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相続“あるあるトラブル”解決法

《よくあるトラブルから学ぶ相続マニュアル》「二次相続の負担を軽減させる方法」「失敗しない生前贈与」「残った医療保険の給付金の扱い」

相続トラブルをどう回避するか

相続トラブルをどう回避するか

 いつか必ずやってくる、親しい人との別れ。その悲しみに浸る時間を奪うほど、相続手続きの煩雑さは容赦がなく、限られた期限内でこなさなければならないことばかりだ。失敗を防ぐために重要なのは、トラブルを想定して、事前に準備しておくこと。よくあるトラブルの予防法と解決策を参考に「絶対に失敗しない相続」を目指し、家族でぜひ話し合ってほしい。【全3回の第3回】

財産総額が大きいので二次相続での相続税が心配…

 財産総額が大きくても、配偶者の場合は財産総額1億6000万円までは相続税が非課税になる「配偶者控除」がある。

 だが、その後多額の財産を相続した配偶者も亡くなり、子供が相続する「二次相続」が発生すると、相続税が膨れ上がる恐れがある。子供が相続する際には控除はなくなる一方で、父の財産に母の財産も加わって総額が大きくなり、多額の相続税が課せられる可能性が高くなる。二次相続の負担を軽くするには、一次相続の時点で配偶者控除の限度額いっぱいまで配偶者に財産を集中させず、子供にもあらかじめ振り分けておくのも手。

 また、不動産投資が解決策になるかもしれない。司法書士・行政書士の太田昌宏さんが説明する。

「充分な現預金があるなら、不動産投資が有効です。1億円の現金より、1億円の不動産の方が相続時の評価額を下げられるうえ、相続した人は家賃収入も得られます。

 家賃収入は相続税の支払いや、物件を引き継がなかった相続人に代償分割(公平性を期すため、不動産などを取得した人が、それ以外の相続人に現金を渡すこと)の備えになるでしょう。いざとなれば物件を売って払うことも可能です。

 ただし、管理費用がかかったり、空室が続けばローンの返済だけが残ったりするリスクもあります」(太田さん・以下同)

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当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。