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ライフ

「近所の家で頻繁にバーベキュー、においや騒音に困っている…」慰謝料請求は可能なのか? 弁護士は「法的責任追及は困難、折り合える対応を要請しては」とアドバイス

 これほど厳しくなくても似たような条例を持つ自治体はありますが、そこでも通常行われるバーべキュー程度の行為は禁止していません。

 騒音については、国が地域の類型ごとの望ましい基準を努力目標として定め、住宅地では昼間55db(デシベル)以下、夜間45db以下とされています。

 東京都では、良好な住宅地だと音源のある敷地と隣地との境界線における音量が40~45db(静かな事務所や昼間の閑静な住宅地程度で普通の声で会話できる程度)と条例で定めています。ひどい騒音が日常的に継続し、健康を害するほどになれば受忍限度を超えているため、民法上の不法行為になり、慰謝料等の請求ができる場合もあります。

 しかし、近所の週1回程度のバーべキューに法的責任を追及するのは相当に困難です。まずは「それとなく」ではなく、困っている事情をきちんと説明し、バーべキューの場所や時間帯を変更してもらうなど、折り合える対応を要請するのがよいと思います。

【プロフィール】
竹下正己/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。射手座・B型。

※女性セブン2026年9月3日号

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