小規模店と生産者は大打撃
「消費税の課税事業者かどうか」が大きな分かれ目
その大きな分かれ目となるのが、「消費税の課税事業者であるかどうか」だ。
現在、事業者の消費税は、売上1000万円を超えると原則「課税事業者」となり、売り上げ時に預かった消費税から、仕入れや経費で支払った消費税を差し引いて納税する仕入税額控除を受けられる。経済評論家の岩本さゆみさんが言う。
「一方、売上1000万円以下の免税事業者は、消費税を納める義務がない代わりに仕入税額控除を受けることができません。
消費者から値下げ期待の圧力がかかる中、道具や光熱費、店舗の家賃などの経費にはこれまで通り10%の消費税を負担するのに、食品にかかる税率は1%になる。仕入税額控除ができないので、その分がコストとして残り、むしろ負担が増します」
この条件は売上1000万円以下の小規模店だけでなく、農家などの生産者も同様。ただでさえ農家の廃業が増えているいま、今後、廃業の危機に立たされる生産者がさらに後を絶たなくなるかもしれない。
「小規模の食品小売業者や飲食店、農家などが淘汰されて、店の数も生産者も減ると、店頭に並ぶ食材の数も種類も減っていく可能性があります。店や生産者の間では顧客の奪い合いになり、経営競争はよりシビアになっていくかもしれません」(柏木さん)
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