「不明な財産」はこう探す
死亡保険金の非課税枠は「1人500万円まで」ではない
死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の対象になるケースはあるが、基本的には非課税枠がある。埼玉県に住む女性・Eさん(59才)が話す。
「死亡保険金は“1人500万円まで非課税”というのは知っています。夫が入っている保険は死亡保険金が1000万円。うちは一人息子なので、私と息子で500万円ずつ分けないと、相続税がかかるんでしょうか? 孫が生まれたばかりだし、夫にもしものことがあったら、息子に全額渡したいのですが……」
Eさんの言う通り、死亡保険金には「500万円×法定相続人」の非課税枠があり、法定相続人が2人なら1000万円、3人なら1500万円まで非課税だ。だがこれは「1人の受け取り枠が500万円」というわけではない。マネージャーナリストで税理士の板倉京さんが言う。
「法定相続人が2人の場合に、そのうちの1人が1000万円すべて受け取っても、その死亡保険金は非課税になります」
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