ホール側も外国人アルバイトに期待(イメージ。Getty Images)
10月1日から、在留資格「家族滞在」で在留する外国人の就労に関するルールが緩和され、条件を満たすことでパチンコホールでのアルバイトができるようになった。パチンコホールが外国人を雇えるようになることで、どんな変化がもたらされるのだろうか──。【パチンコホールと外国人アルバイト・前後編の前編】
風俗営業第4号・第5号でのアルバイトが可能に
日本国内における外国人の就労については、出入国管理及び難民認定法(入管法)で定められており、パチンコホールやゲームセンターを含む風俗営業等に従事できるのは、「永住者(特別永住者)」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」という在留資格を持つ外国人のみとされてきた。それ以外の在留資格を持つ外国人は、基本的に風俗営業に従事することはできない。
このルールが2026年10月1日から緩和。在留資格「家族滞在」で在留する外国人について、一定の条件を満たしたうえで個別許可を得ることで、風営法で定める風俗営業第4号(パチンコホールなど)および第5号(ゲームセンターなど)で、アルバイトができるようになった。
「家族滞在」とは、日本で就労資格を持って在留する外国人や「留学」の在留資格で学んでいる外国人の扶養を受ける配偶者と子供に付与される在留資格だ。この「家族滞在」の外国人は、原則として就労が禁止されているが、「資格外活動許可」を取得することで、日常生活を損なわない範囲内で週28時間以内のアルバイトをすることができる。これまでは、その就労先として「風俗営業」が禁止となっていたが、今回のルール緩和によって、風俗営業第4号と第5号で働けるようになった。パチンコ事情に詳しいジャーナリストの藤井夏樹氏はこう話す。
「パチンコホールでのアルバイトは仕事内容がハードで、接客も大変だということで、なかなか人材が集まりにくい。そうしたなかで、パチンコホールでも外国人のアルバイトを雇いたいという声があがっていました。
また最近では、日本のカルチャーとしてのパチンコ店に興味を持ち、実際にホールを訪れる外国人観光客が増えています。そういったインバウンド需要に応えるためにも、英語や中国語が話せるホール店員が求められるようになっていました」(以下、「」内同)
