「年金にかかる税金」を減らすワザとは(イメージ)
食料品を中心とした値上げラッシュで家計は逼迫するばかり。そうしたなかでは最新の制度を知ったうえで生活を設計していく必要がある。年金の制度を賢く活用すれば、税金を減らすことも可能だという。
税金を減らすうえで見逃しがちな「障害年金」
2か月に1度の年金支給日、振込額を確認して「税金」が源泉徴収されていることに落胆する人は少なくないだろう。一方、今年の税制改正で所得税の基礎控除は所得が一定以下の人について104万円に引き上げられた。65歳以上で年金以外に所得がなければ、公的年金等控除110万円と合わせて年金収入214万円まで原則として所得税はかからない。税理士の植崎紳矢氏が指摘する。
「年間214万円を超えていた場合でも、年金の種類によって非課税になったり、控除を活用して払いすぎた分を取り戻すことができます。その際は自己申告が必要となることが多く、年金から引かれる税金をゼロにするには自ら率先して動く必要があります」(以下、「 」内は植崎氏)
年金にかかる税金を減らすうえで見逃しがちなのが「障害年金」だ。病気やケガで一定の障害状態になった場合に受け取れる年金で、一般の老齢年金と違って所得税がかからない。
「障害基礎年金は1~2級、障害厚生年金は1~3級まであります。最も軽い障害厚生年金3級は障害の原因となった病気やケガの初診日に厚生年金に加入していた人が対象で、日常生活に支障はないが労働に制限がある状態が認定の目安です。
あくまで制限があることが条件なので、就労していること自体が不支給の理由にはなりません。例えば体調や病状の都合で週5日のフルタイム勤務ができず時短や出勤日数を減らしているといったケースでも該当することがある。障害年金は無関係だと思っている人が多いですが、調べてみたら当てはまったという事例は珍しくない」
65歳以降は障害年金と老齢年金のどちらを受け取るかが重要になる。
「障害年金は非課税ですが、例えば若くして障害認定を受け、働き続けて厚生年金保険料を納めた人は障害厚生年金より老齢厚生年金の受給額が多い可能性があります。選択する際には注意しましょう」
