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月額利用料が払えず追い出される「老人ホーム破産」の悲劇

 ある有料老人ホームの契約書には、〈90日以上の予告期間をおき充分な話合いの上、契約解除することがあります〉として、以下の記述があった。

〈月額利用料その他の支払いを正当な理由なくしばしば滞納した時〉──老人ホームとはいえ、「カネの切れ目が縁の切れ目」となる。終の棲家を追い出されれば絶望的だ。

※週刊ポスト2017年8月18・25日号

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