マネー

仕事上でケガや病気になった時、知っておきたい公的制度

1日当たりの平均入院費用は2万円ともいわれる(イメージ)

 働き盛りの会社員が病気・ケガをした時に利用できる公的制度にはどんなものがあるのか。知らないと損する制度とその仕組みを紹介しよう。

■休業補償給付+休業特別支給金
……仕事上のケガや病気は給料の8割を補償

 まず怖いのが働き盛りの稼ぎを奪うケガや病気だ。業務上の理由によるものであれば、働けなくなって(給料がもらえなくなって)4日目以降は労災保険から「休業補償給付」が平均賃金の6割、「休業特別給付金」が同じく2割、計8割が支給される。

 給付期間に定めはないが、療養開始から1年6か月が経ってもケガや病気が治っていない場合、症状の重さなどに応じて支給される傷病補償年金(労災保険)に切り替わる。

■傷病手当金
……最大1年6か月支給される休業手当

 プライベートでの病気やケガにも補償がある。働けない状況になって4日目以降、過去1年間の平均給与(基本給に残業代、諸手当を含めた額)の約3分の2が最長1年6か月支給される。

 過去1年間の平均月収が35万円の会社員であれば、1年6か月間で約425万円の給付を受けられる。

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。