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相続税対策のアパート経営、相続資産1億円程度なら賢い節税ではない

 また、これまでは相続までの3年間、子供が持ち家に住んでいない、つまり賃貸生活を送っていたなら相続した土地に「小規模宅地等の特例」(8割減)が適用されるという、通称“家なき子特例”というものがあり、それを活用する節税法もあったが、この多くも税制改正で使えなくなった。円満相続税理士法人代表の橘慶太氏が解説する。

「子供が住んでいる持ち家の名義を変えることで、“家なき子”に見せる方法がありました。自宅を親に売却し、親から賃貸するケースや、富裕層においては親が子のために自宅を買い、家賃無料で住まわせるケースもありました。

 こうした不動産の名義を工夫して“家なき子”にみせる節税テクニックは今年4月の税制改正で使えなくなった。今後は子が持ち家を売却して親と同居するか、離れて生活するなら賃貸に住み続けるという本来の主旨に合致した“家なき子”しか認められません」

 今回の改正には2年間の経過措置が設けられている。少なからぬ人が、その期間に新制度に合わせた相続税対策の練り直しを迫られている。

※週刊ポスト2018年4月27日号

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