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「子に資産を遺す」のは時代遅れ 現金でも不動産でも迷惑がかかる

子供への資産は現金で遺すか、不動産で遺すか、それとも…?

子供への資産は現金で遺すか、不動産で遺すか、それとも…?

 かつては相続税対策と言えば不動産投資がもてはやされた。金融資産を不動産に換えて駐車場やアパートを経営し、相続時には税法の特例を使って相続税を圧縮する。

 しかし、消費税10%時代には「相続」の考え方が大きく変わる。不動産経営にかかる補修工事など経費には消費税がかかるが、家賃は非課税のため居住者に転嫁できない。消費税率が上がるほど、家主の“持ち出し”が増えていくというわけだ。

 だからといって、金融資産で持っていると相続税が大きくかかることになる。相続コーディネーターで、「夢相続」代表の曽根恵子氏が語る。

「増税という局面になると、財布の紐を固く締めて貯金しておこうという心理が働きがちですが、相続を控えた年金受給世代にはこれが必ずしもプラスに働かない。とにかく堅実にと考えて預貯金を増やせば、残した現金に相続税が課税されて資産を減らすことになる。

 評価が変動する土地や建物といった不動産で所有していても、上手に活用できなければ、固定資産税がかかり維持修繕費には高い消費税が課せられるばかりの“マイナスの財産”になります。それを妻や子供に相続させたら“負担になるものを遺されても困る”と、よかれと思ったことが裏目に出てしまうことも考えられる」

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