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相続争いの75%が遺産5000万円以下 紛争避けるには財産目録の作成を

「この1月から、10年以上手が付けられていない口座は『休眠口座』として民間公益活動などに活用されることになりました。休眠口座とみなされても払い戻しは可能で、預金がなくなるわけではありませんが、そうした口座は遺産分割の際の解約に煩雑な手続きが必要。生前の目録作成時に、使っていない口座は整理しておくといいでしょう」

 タンス預金がそのまま眠り続けるといった例もある。へそくりの金額と“隠し場所”も目録に記載できるのが理想的だという。

※週刊ポスト2019年1月18・25日号

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