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食事や洗濯だけではダメ? 相続の「特別寄与料」が認められないケースとは

 埼玉県在住の丸山さん(58才・仮名)は、結婚当初から義父と同居し、食事や洗濯など身の回りの世話をしてきた。

「義父は2年前に介護施設に入居。着替えを届けたり、施設との連絡も私が担当しています。夫には妹がいますが、見舞いにも来ません。先日、義父が亡くなった後のことについて家族会議を開いた際、義妹に“義姉さんは介護してないから、遺産を渡す必要はない”と言われたんです。当然納得できないので、義父が亡くなったら特別寄与料を請求するつもりです」

 しかし、「円満相続税理士法人」統括代表社員で税理士の橘慶太さんは、丸山さんのケースでは特別寄与料を受け取ることは厳しいと指摘する。

「同居して入浴の介助や排泄物の処理といったものに当てた時間分は認められますが、食事や家事を請け負う程度では、寄与を認めてもらうのは難しいと考えられます。介護の期間も1年以上が必要とされています。また、入院や施設に入居していた期間は、看護師や介護士の手を借りているので、見舞いに通っただけでは、寄与とは認められないことがほとんどでしょう」

 そのほか、特別寄与は「無償での介護」が条件となる。「介護のお礼に」と義理の親から金銭を受け取っていた場合は認められない。

 また、特別寄与料を請求できるのは、被相続人(亡くなった人)の親族だけ。事実婚状態である内縁の妻が、夫やその親を介護したとしても、請求する権利はない。

※女性セブン2019年7月18日号

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