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申請忘れると1円ももらえない「高額療養費制度」申請書の書き方

高額療養費制度の申請書の書き方

高額療養費制度の申請書の書き方

 医療費について考える時に必ず知っておきたいのが「日本の保険制度は手厚い」ということだ。入院や手術で大きなお金がかかっても、公的な補助だけでかなりの部分をカバーできる。

 とりわけ注目したいのが、かかった治療費などの一部について、後日申請することで還付が受けられる制度だ。申請を怠れば、1円も受け取ることができない。

振り込みは3~4か月後

 その代表的なものに「高額療養費制度」がある。社会保険労務士の北村庄吾氏が解説する。

「病気やケガでかかる治療費や手術費などが、ひと月に一定額を超えた場合、超過分のお金が戻ってくる制度です。医療費が100万円かかっても自己負担は数万円で済みます」

 例えば、100万円の医療費で3割負担30万円の場合、一旦この額を自分で支払う必要があるが、年収約370万~770万円の人の場合は約8万円で済む(別掲表A参照)。

 さらに、1年間に3回以上利用すると、4回目から「多数回該当」となり、自己負担の限度額がさらに低くなる。

「例えば年収約250万円以下の住民税非課税世帯では、2万4600円と限度額が約1万円低くなります。持病のある人などは負担が抑えられます」(前出・北村氏)

 それでは、どのように申請するのか。北村氏が言う。

「最近は、病院から自己負担の上限額以上を支払う必要がなくなる『限度額適用認定証』の提出を求められるケースが増えました。これは加入する健康保険に事前の申請が必要となりますが、間に合わない場合でも、高額療養費制度の申請をすれば、医療費を取り戻せます」

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