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相続の煩雑な手続きを簡単にする「法定相続情報一覧図」の書き方

 この図を申請できるのは、(1)被相続人の本籍地、(2)被相続人の最後の住所地、(3)申出人の住所地、(4)被相続人名義の不動産の所在地、のいずれかにある法務局だ。

「一覧図は相続人でも申請できますが、司法書士が代理に作成して申請するケースが多い。手間が省けるうえ費用も軽減できるので、相続の手続きをする際には絶大なメリットがあります」(前出・曽根氏)

 スムーズな相続のための「切り札」として、活用したい。

※週刊ポスト2020年8月28日号

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