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確定申告で「得する会社員」「損する会社員」はこんな人

【3】ふるさと納税で6以上の自治体に寄付した場合

 ふるさと納税では自分の選んだ自治体に対して寄附を行った場合に、寄附額のうち2000円を超える部分について、所得税及び住民税からそれぞれ控除することができます。寄付する自治体の数が1~5の場合は「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することができ、確定申告は不要となります。

 6以上の自治体に寄付した場合は確定申告を行うことで、「寄附金控除」を受けることができます。控除できる額は「その年に支出した特定寄附金の額の合計額」か「その年の総所得金額等の40%相当額」のいずれか低い額から2000円を控除した額になります。

【4】災害や盗難などで損害を受けた場合

 災害や火災、盗難、横領などで、生活に通常必要な資産に損害を受けた場合に、雑損控除を受けることができます。実際の損害額に資産を原状回復させるのに要した金額を加え、保険金などにより補填された金額を差し引いた額が対象となります。「損害額」から「総所得金額等」の1割を差し引いた額か、「損害額」のうち災害関連支出の金額から5万円を差し引いた額を比較して、大きい方の金額が対象となります。

 別荘や一定額以上の宝飾品など、生活に通常必要とみなされない資産については対象外になるので、注意が必要です。

【5】住宅を購入、またはリフォームした場合

 住宅を購入したり、リフォームしたりした場合で、住宅の広さや用途、所得などが一定の条件に当てはまった場合には、住宅ローン控除を受けることができます。

 住宅ローン控除の場合、これまで説明した項目のように所得から控除するのではなく、税額から直接控除することができます。所得控除の場合、「控除額×税率」が税金から割り引かれることになりますが、住宅ローン控除の場合は控除額を直接税額から差し引くことができ、よりお得になります。

 住宅ローン控除を受ける最初の年に確定申告を行えば、2年目からは年末調整で控除可能になります。

 なお、通常は住宅ローン控除を受けるには、「取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること」が要件とされていますが、新型コロナウイルス感染症の影響で建設や入居が遅れるケースが想定されます。

 そのため、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置」として、新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等によって住宅への入居が遅れた場合でも、定められた期日までに住宅取得契約が行われている等の場合には期限内に入居した場合と同様の住宅ローン控除を受けられるよう、適用要件が見直されています。詳しくは国税庁のサイトをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/index.htm

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