とはいえ、厚労省の基本指針によると、70歳までの就業機会の確保について検討を開始していない事業主等、努力義務を怠っている事業者に対して、制度の趣旨などの啓発及び、指導を行なうとし、経営者にも努力を促しています。
70歳までの雇用機会確保の法的な義務化ですが、政府の成長戦略実行計画では、第2段階として努力義務を怠っている企業名公表による、実効性担保(実質的な義務化)のための法改正を計画中です。
2012年の法改正で、60歳未満の定年が禁止、65歳未満の定年制の企業には、65歳までの雇用機会の確保が義務付けられたばかり。なにより少子高齢化で年金財源も心許ない我が国では、定年後の豊かな老後は望めず、労働者にとって雇用機会は深刻な問題でしょう。
70歳までの雇用機会確保は働きたい人には朗報ですが、前記のとおり、様々な対応策を併用できるので、希望しても65歳以前と同様の継続雇用になるかは、その人に対する企業の評価にかかっています。まだ、楽観はできません。
【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。
※週刊ポスト2021年7月9日号