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再婚で互いの連れ子が同姓同名に… 子供の改名は認められるか

改名の正当な事由とは?(イメージ)

改名の正当な事由とは?(イメージ)

 様々な理由で名前を変えたいと思う人もいるだろうが、戸籍上の名前を変えるには、家庭裁判所の許可が必要だ。では、改名が認められるのはどういったケースなのか。弁護士の竹下正己氏が実際の相談に回答する形で解説する。

【相談】
 来月、再婚します。問題は、お互いに、ひとり娘がおり、名前が同じで漢字も一緒だということ。入籍すると、娘たちは同姓同名になってしまい、紛らわしい状況になるため、どちらかの改名を考えています。ただ、一般的に下の名前を変えるのは難しいと聞いているのですが、この場合は可能でしょうか。

【回答】
 名前の変更について、戸籍法は「正当な事由によって名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て」届け出ると定めています。つまり、改名には正当な事由と、家庭裁判所の許可が必要です。

 正当な事由は、従来の名前では社会生活上、著しい支障があるような場合に認められます。

 例えば、【1】営業上の理由から、先祖代々の名前を襲名。【2】近所に同姓同名の人がいて、紛らわしく不便。【3】僧侶として得度するなど、宗教活動に専念する上で必要。【4】珍奇な名前で、外国人に間違われそうな場合。【5】著しく難解・難読の名前で、社会生活上において不便。【6】日本に帰化し、日本風の名前に改めるとき、などです。

 最近では、性同一性障害の男性が男性的な名前に精神的苦痛を感じ、改名を認められた例があります。逆に、結婚のため夫婦が同姓同名になり、会社員の夫が改名許可を求めたところ、専業主婦の妻に比べ、広範な社会生活を送っている夫の改名が周囲に与える支障が大きいのに、得られる利益はせいぜい家族や親戚間の呼称の混乱回避程度であり、極めて小さいと判断され、改名は退けられました。

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