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規制緩和でどうなる? 電動キックボード“優良利用者”が感じた身の危険と嫌な思い

都内に設置された電動キックボードのシェアリングサービス(時事通信フォト)

都内に設置された電動キックボードのシェアリングサービス(時事通信フォト)

 電動キックボードに関する新ルールが盛り込まれた改正道路交通法が4月19日、衆議院本会議で可決された。最高速度が時速20km以下などの一定の条件を満たす電動キックボードについては、「特定小型原動機付自転車」という新たな区分となり、16歳未満の運転は禁止されるが、16歳以上であれば免許無しで運転可能となる。また、ヘルメットの着用は任意となり、条件を満たせば時速6km以下で歩道の通行も可能となる。2024年5月までに施行される予定だ。

 規制緩和により、より手軽に利用できるようになることが期待されるが、その反面、利用へのハードルが低くなりそうなことから、心配の声も多数上がっている。

 現在の電動キックボードは、基本的には「原動機付自転車」と同じ位置づけとなり、運転には原付免許が必要で、車道のみが走行可能。また、一部のシェアリングサービスにおける電動キックボードは「小型特殊自動車」という区分で、車道と自転車専用道路などでの走行が可能で、運転するには普通免許などの登録が必要だ。

 今回の道交法改正が発表されると、ネット上では〈法規無視で車道を走り回る絵しか、想像出来ない〉、〈免許なくて乗れる?大きな事故が必ずある〉、〈なんで緩和するかな? 事故が続出するのは目に見えている〉などと、危険な運転や事故が増えるのではないかとの指摘が続出している。

 昨今は電動キックボードの危険運転が問題視されることが増えており、速い速度で歩道を走行したり、車道を逆走したりするなど、交通ルール無視の利用者がいるのも事実だ。都内の宅配ドライバー・Aさん(40代男性)はこう話す。

「都心では電動キックボードの利用者がどんどん増えている印象です。車道の一番左を走っていればそこまで気にならないのですが、中には片側2車線の道路の右側に入ってくる電動キックボードもいて、かなり怖い。3~4人の集団で走っている電動キックボードもいて、あれは本当にやめてほしいです」(Aさん)

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