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衣服に人気キャラをレーザー加工で複写 私的利用目的でも著作権侵害となるか?

 なお、コンビニのコピー機など「専ら文書や図面の複製」用の自動複製機器を自分で使い、複写しても複製権侵害になりませんが、レーザー加工機は、物の切断等の加工にも用いられるため、専ら文書や図面の複製に供されるものかは疑問。また、業者に加工を依頼すると、使用者自身による複製ではないので、業者が複製権侵害を犯していることになります。

 さらに、インターネット上に著作権を侵害して違法にアップロードされたキャラクターのデータを違法な複製物であることを知りながらダウンロードし、レーザー加工機でデニムに描いた場合も、複製権侵害です。

【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。

※週刊ポスト2022年7月22日号

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