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法律上の「親子の縁」とは何か?「縁を切る」ことは可能か? 実際の相談をもとに弁護士が解説

法律的に「親子の縁」を切ることはできるのか?(写真:イメージマート)

法律的に「親子の縁」を切ることはできるのか?(写真:イメージマート)

 家族関係にトラブルはつきものだ。「親子の縁」に縛られて苦労している人もいるだろう。50代の娘が急逝したことで、子育てを放棄しかねない娘婿との関係に不安を抱いている70代女性の相談について、弁護士法人アディーレ法律事務所の古沢隆之弁護士が回答する。(全3回の第3回。第1回から読む

【こんな状況です…】
 娘(56才)がこの4月に急逝したため、孫(男・18才)を一時的に引き取りました。孫には父親S(60才)がいますが、自営の仕事が忙しく、子育てが疎かになる恐れがあったため、私たち夫婦(私79才、夫81才)が面倒をみることにしたのです。

 孫は3月の高校卒業後、浪人して予備校に通っています。いまのところ、孫にかかるお金(予備校代、通学定期代、食費や衣服代などの生活費)はほとんど私たちが立て替えていますが、その父親がお金にルーズなため、不安が尽きません。以下についてお教えください。(主婦・79才)

【相談】
 孫の将来を考えると、Sと親子の縁を切るのがいいように思います。というのも、金に困っているSは息子を連帯保証人にして金を借りたり、計画性のない新規事業を起こしたりしかねないからです。成人とはいえ18才、世間を知らない孫に危うい思いをさせたくありません。親子の縁を切らせるにはどんな手続きをすればよいか教えてください。また、この際、私たち夫婦もSとの縁を切りたいです。義理の息子との縁の切り方もお教えいただけましたらありがたいです。どうぞよろしくお願いいたします。

【回答】
 まず、そもそも「親子の縁」とは何かですが、法律にはこのような言葉はありません。強いていえば、扶養義務と相続関係となります。

 また、親子の縁を切ることを「絶縁」や「勘当」といいますが、これらも法律にはない言葉です。お望みの内容が扶養義務と相続関係を断つことであるとすれば、残念ながら(?)、法律上、親子の縁を切る方法はありません。

 近いものとしては、養親子関係を解消する「離縁」という制度があるくらいです(後述)。なお、他人の養子になったとしても元の親との親子関係は原則として残ります。

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