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「この詐欺事件は、刑事裁判だけでなく民事裁判でも争われる」2つの裁判の違いは?

「刑事裁判」と「民事裁判」では何が違うか?(イメージ)

「刑事裁判」と「民事裁判」では何が違うか?(イメージ)

 裁判には「刑事裁判」と「民事裁判」の2種類あるが、1つの事件が両方の裁判で争われるケースもある。両者にはどのような違いがあるのか。弁護士の竹下正己氏が実際の相談に回答する形で解説する。

【相談】
 先日、小学生の息子とニュースを観ていたら、アナウンサーが「なお、この詐欺事件は刑事だけでなく、民事裁判でも争われる見込み」と伝えたのです。その際、「刑事と民事の違いはなに?」と息子に質問され、正しく答えられませんでした。同じ裁判なのに、刑事と民事の違いって、どこにあるのですか。

【回答】
 裁判とは、争いを解決するための国の司法機関である裁判所による判断です。大別すると、刑事裁判と民事裁判があり、その区別をご質問の詐欺事件に基づいて説明します。

 詐欺は大雑把にいえば、人を騙してお金や財産を奪うこと。刑法により、10年以下の懲役で処罰される犯罪ですが、詐欺被害者の権利を侵害して損害を与えたので、民法の不法行為にも当たります。

 検挙された詐欺犯人は司法制度の構成員であり、国民の代理人ともいうべき検察官から起訴され、被告人として刑事裁判を受けます。

 刑事裁判の当事者は、検察官と被告人です。有罪と認定されると、懲役刑の言い渡しを受け、執行猶予が付かなければ、刑務所で服役して罪を償い、更生することが期待されます。刑事裁判による処罰を通じ、社会の秩序維持と犯罪防止効果が図られるわけです。

 このように、刑事裁判は犯人の処罰と社会秩序の維持という社会的利益を守るための制度で、被害の回復の有無は、刑の量定を判断する上の参考になるだけです。

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