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会社の昼休みに机で寝ていたら上司に怒られた… 休憩時間中の昼寝は解雇の理由になり得るのか?

 そして、管理上の合理的な理由がないのに不当な制約を課する場合は、労働基準法違反になり、管理権の濫用として効力を否定されます。

 その半面、管理権の合理的な範囲内の規制である限りは、労働者の行動規制は有効として拘束力を有し、労働者が違反した場合には、規律違反として懲戒されてもやむを得ないとされています。

 しかし、休憩時間の仮眠を禁じる就業規則を見たことはありません。仮にあっても、休憩後の業務に支障が生じるような特別な職種でない限り、短時間の仮眠を禁止する合理性はないと思います。

 実際、夜勤労働者が休憩時間中に仮眠したことが服務規律違反になるかどうかが問われた案件がありました。その事例では、休憩時間が終わったときに起こしてもらう態勢を整えていれば、休憩時間中に仮眠することは労働者の疲労回復を目的とする休憩時間の自由な利用の限界を超えるものではないとして、裁判所は規律違反を理由とする懲戒処分を無効にしました。

 あなたの職場は、社員が机を並べる事務所であり、昼休み中でも顧客が出入りするような店舗ではないと思われます。昼休みに仮眠したからといって、会社の業務に不都合はないはずで、禁止するのは間違っているといえます。

※女性セブン2022年9月8日号

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