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65年ぶり相続ルール改正 「暦年贈与」より「相続時精算課税制度」のほうが節税メリット大

2024年からは「亡くなる7年前の贈与」まで課税されることに

2024年からは「亡くなる7年前の贈与」まで課税されることに

 昨年12月16日に公表された2023年度の税制改正大綱。長年使われてきた相続と生前贈与のルールがなんと、65年ぶりに改正される。もっとも大きな変更は「生前贈与の持ち戻し期間の延長」だ。

 生前贈与は、年間110万円までなら贈与税がかからないが、現行のルールでは、亡くなる3年前までの贈与は“相続財産の先渡し”とされ、さかのぼって相続税が課せられている。これが「7年前まで」に延長されるのだ。

 相続実務士で夢相続代表の曽根惠子さんが言う。

「新ルールでは、亡くなる7年前までさかのぼって相続税が課税されることに決まりました。これによって相続財産が増え、相続税の増税につながるのは間違いないでしょう」

長生きしないと相続税が増やされる

 例えば、亡くなる10年前から毎年110万円ずつ贈与していた場合、いまのルールでは合計1100万円の贈与のうち330万円分が相続財産とみなされた。それが改正後のルールだと、670万円分が相続財産に加算されることになる。新ルールになっても「亡くなる4~7年前の贈与は一部が控除される」という“例外”はあるものの、控除されるのはたった100万円分だ。

 税理士で公認会計士の木下勇人さんが説明する。

「今回の改正の対象になるのは2024年1月1日以降に発生した生前贈与です。つまり、2023年12月31日までの贈与は『3年持ち戻し』のまま。今年のうちに贈与しておけば、ルールが変わっても関係ない。贈与から3年以上長生きすれば、2024年以降も相続税はかかりません。例えば、今年2月9日に贈与した場合、3年を1日でも過ぎれば、つまり、亡くなるのが2026年2月10日以降であれば、持ち戻しにはならないのです」

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