食品衛生法違反があった輸入冷凍食品の具体例は(イメージ)
5月下旬、『業務スーパー』が販売した冷凍ピーマン(千切り)の一部から基準値を超える残留農薬が検出された。運営会社の神戸物産は「検出された値はごく微量で、通常に食べる量なら健康被害の可能性は極めて低いと考えられる」としつつ、全6万品の自主回収を決定した。業務スーパーではその直前に中国産の冷凍大根(輪切り)で残留農薬が検出されており、全品回収を発表したばかりだった。
厚生労働省の公表データを見ると、2024年度だけでも168件の輸入冷凍食品の食品衛生法違反事例が確認できた。違反リストで目を引くのは、60件と3割以上を占める中国からの輸入品だ。ニンジンやブロッコリー、タマネギなど様々な野菜類が“不適格”となっている。食の安全に詳しいジャーナリストの小倉正行氏が言う。
「中国産の冷凍野菜の違反が目立つのは輸入量が多いことを示しています。中国では生産過剰で余った野菜を冷凍加工して安価に輸出する体制を早くから確立しました。日本でも外食産業を中心に多く使われていますが、日本で禁じられている農薬が使われたり、残留農薬の基準値を超えたまま冷凍加工されたりする例が散見されます」(小倉氏)
食中毒を起こす「大腸菌群」の検出も目立つ。韓国産のチャンジャや中国産のエビ団子、フィリピン産の切り身イカなど80件以上で大腸菌群が検出。韓国や中国、東南アジア諸国から輸入された魚介類が多かった。
「現地の製造工程が非常に不衛生であることの証左と言えます。日本で一定の冷凍技術を持つ食品工場ならHACCP(ハサップ)という国際的な衛生管理基準を導入・徹底していますが、中国や東南アジアの中小レベルの事業者ではこうした国際基準が導入されていないのが実情です」(同前)