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加賀まりこも作った「事実婚夫婦の遺言書」 “愛の証”であると同時に残されたパートナーを守る役目

 おひとりさまが遺言書を作成する際には、相続内容や相続先をより具体的に書くことが求められる。

「寄付などをしたい場合は寄付先の団体の住所や名称、友人に何か残したいなら相手の住所、名前、生年月日も明記しなければいけません。公正証書を作成するのであれば、相手の住民票を入手する必要もあります」

 遺産以外の心配ごとも晴れる。

「事前に合意を得ておく必要がありますが、ペットがいる人は、もらい手を遺言で指定することもできます。世話代が必要になるので遺言書には『○○に世話を託すので、財産も○○に渡します』といった書き方になるでしょう」

 自分との別れ以上にパートナーや周囲の人を悲しませないためにも、加賀のように元気なうちにこそ準備しておきたい。

※女性セブン2023年3月16日号

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