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「無断駐車に困っています!」 駐車代金を請求する貼り紙を出しても問題はないか、弁護士が解説

 もっとも、罰金としてもらうことを明記し、金額を高額にすれば、駐車場経営と誤解されることはなく、警告の効果が期待できそうですが、その貼り紙を無視して無断駐車する輩もいそうで厄介です。

 実際に罰金の支払いを要求できるかといえば、罰金は一方的に決めることができないので、貼り紙を承知で駐車したことで、支払いをする合意ができたといえることが前提になります。金額が大きすぎると、実害は駐車場料金程度のはずですから、「単なる警告で書いているだけで、実際に罰金を徴収されるとは思わなかった」と言い訳される可能性が大きいと思います。そうなると、罰金の貼り紙が確実に効果があるとはいえないかもしれません。

 比較的軽微な犯罪を処罰する軽犯罪法では、「入ることを禁じた場所または他人の田畑に正当な理由がなくて入った者」を拘留または科料で処罰することにしています。

 そこで、立入禁止を命じた看板などを掲げ、無視した無断駐車があれば警察に連絡する方法もあると思います。警察に相談するのが有効かもしれません。

【プロフィール】
竹下正己/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。射手座・B型。

※女性セブン2023年11月2日号

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