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「働きながら年金を受給する人」の確定申告 給料と年金の“天引きされ過ぎ”に要注意、退職金からも還付のチャンス

67歳:合計収入440万円(年金収入240万円+給与200万円)の場合。確定申告で「所得金額調整控除」を申請すれば1万円を取り戻せる

67歳:合計収入440万円(年金収入240万円+給与200万円)の場合。確定申告で「所得金額調整控除」を申請すれば1万円を取り戻せる

「この人の場合、所得税率が10%なので、確定申告により10万円の控除が追加されると、1万円節税できることになります」(山本氏)

 定年後も長く働くのが当然になってきた時代に、「年1万円」は軽視できない金額だ。年金受給開始から10年間働くなら、それだけで10万円の違いとなる。

退職金からも還付のチャンス

 また、まだ体が動くこの時期だからこそ、将来を見据えて自宅のバリアフリーリフォームを進める人も多いが、そうした場合に受けられる控除もある。

「バリアフリーリフォームをする場合、住宅ローンで資金を調達して返済期間10年以上、工事費用100万円超なら最大14万円の『住宅ローン控除』を10年にわたって受けられます。また、ローンを組まなくても工事費用が50万円超なら『住宅特定改修特別税額控除』として、最大60万円を1年間に限り控除できる可能性があります」(土屋氏)

 他にも省エネ改修や耐震改修、一般的な増改築やリフォームであっても所定の条件を満たせば控除が適用される。省エネと耐震改修はローンを組まない場合は62.5万円、耐久性向上+耐震+省エネ改修工事を同時に行なうと75万円といった控除が受けられる。バリアフリーリフォームや増改築の控除のための要件は複雑なため、改修工事をする前に税務署などで確認することが望ましい。

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