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年末までに申請すると「得する手続き」

1人4万円「定額減税」を確定させる年末調整の要注意ポイント 「妻の収入が増減」「中学生以下の子供がいる」場合は“記載漏れ”で受けられないケースも

申請を怠ると定額減税を受けられなくなるケースも(イメージ)

申請を怠ると定額減税を受けられなくなるケースも(イメージ)

 年末は多くの「お金の手続き」が締め切りを迎える。この時期に賢く立ち回ると、家計の収支は大きく改善する。今からでも間に合う「やらなきゃ大損」のワザを紹介する。その代表格が、2024年限定の「定額減税」だ。

 合計所得金額が1805万円以下(給与年収で2000万円以下)なら所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が減税される。納税者本人に加え、同一生計配偶者、扶養親族も対象なので、妻1人と子供2人の4人家族なら計16万円の減税だ。

 岸田文雄・前首相が人気取りのために「6月以降の給与明細への減税額の明記」にこだわったことで、会社勤めの人は“あれ、もう減税されているけど?”と思うかもしれないが、実は手続きは終わっていない。

 税理士の相原仲一郎氏が解説する。

「6月時点での定額減税は今年の“所得見込み”などがもとになっており、会社員の場合は年末調整で給与所得などが確定して初めて、減税額も確定するのです」

 注意すべきは年末調整で提出する「扶養控除等申告書」で妻や子供に係る控除を申請する際の“記載漏れ”だという。相原氏が続ける。

「特に妻の収入が増減している人は配偶者控除をめぐるミスに注意が必要です。例えば昨年まで妻のパート収入が103万円以上(所得48万円以上)で配偶者控除を使ってこなかった人が、今年は妻の収入が下がって配偶者控除の対象になったケース。この場合、夫が配偶者控除の申請を怠ると、妻の分の定額減税を受けられなくなります。

 逆に妻の収入が増えて配偶者控除の対象から外れる人は、夫の年末調整で妻の定額減税分が差し引かれる。その場合、妻が必ず年末調整して定額減税を受けましょう」

次のページ:16歳未満の子供は扶養控除の対象外でも定額減税の対象
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