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年末までに申請すると「得する手続き」

年110万円の非課税枠を使う「駆け込み贈与」の新常識 有力な選択肢となる「相続時精算課税制度」は子や孫への贈与が2500万円まで非課税に

2024年に生前贈与のルールが変わったため注意が必要(イメージ)

2024年に生前贈与のルールが変わったため注意が必要(イメージ)

 年末は多くの「お金の手続き」が締め切りを迎える。この時期に賢く立ち回ると、家計の収支は大きく改善する。今からでも間に合う「やらなきゃ大損」のワザを紹介する。

 相続税対策を考える人が年末までにやっておきたいのが「生前贈与」だ。

 将来の遺産に相続税がかかると考えられる場合に、自分が生きているうちに子らに財産の一部を贈与し、遺産を圧縮する考え方だ。贈与税には年110万円の非課税枠(基礎控除)があり、当然ながら年内に贈与を終えないとその年の非課税枠は使えない。

 注意したいのは2024年に生前贈与をめぐるルールが大きく変わったことだ。

 これまで、非課税枠の範囲内で年110万円ずつ財産を子らに渡していく暦年贈与が相続税対策の王道とされてきた。この暦年贈与には、亡くなる3年前までの贈与は遺産に持ち戻されて相続税の課税対象になるというルールがあったが、それが段階的に7年前の贈与まで持ち戻し対象となる仕組みに変わった。税理士の相原仲一郎氏が語る。

「子に毎年110万円贈与していた親が亡くなった場合、これまでは330万円が相続税の課税対象になっていたが、新ルールではそれが670万円に増えた(延長される4年分に緩和措置で100万円の控除枠がある)。相続税負担が大幅に増えるケースも出てきます」

次のページ:後で無効にならないよう贈与契約書を
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