次に、スーパーで国産と表示していた肉がすべて偽装ではなく、偽装肉の販売が期間や品種で特定できる場合には、これに該当する肉の購入が詐欺取引として特定されます。
こうして特定された詐欺取引の購入代金が詐欺の被害額です。その全額を損害として請求し、外国産肉の相当額についてスーパーから話を聞き、納得できれば減額して賠償額を決めるのが立証責任にも適った合理的な解決方法です。
しかしネックとなるのは、レシートにある国産肉購入が詐欺取引であることの証明です。そのスーパーが行政処分を受けていれば、農水省などのホームページで偽装肉の販売期間などがわかる場合もありますから、調べてみてください。
特定が困難な場合は、購入取引全部を詐欺取引として請求し、スーパー側の説明を受けるのがよいでしょう。スーパーが誠実に対応しないときは、消費者センターなどに相談することをおすすめします。
※女性セブン2025年4月17日号